台風19号で被災された方の介護サービス利用料について

 令和元年台風19号により被害を受けた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

 令和元年台風19号で被災された方で、下記に該当される方は介護サービス事業所等での利用料の支払いが不要となります。(介護保険外サービスは対象外です)

【対象者】
 1 久慈広域連合の介護保険に加入されている方
 2 以下のいずれかに該当する旨を申し出た方
  (1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
    ※り災証明書の提示は必要なく、介護サービス事業所等へ口頭で申告してください。
  (2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
  (3) 主たる生計維持者の行方が不明である旨
  (4) 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止した旨
  (5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

  ※床下浸水は対象外となります。
  ※後日内容の確認をさせていただくことがあります。
 介護サービス事業所等は、利用料の額も含めた全額を請求してください。

【支払いが不要な期間】
 令和2年1月末まで
詳しくは下記をご覧ください。

19/11/05

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