台風第19号で被災された方の介護サービス利用料について
令和元年台風第19号により被災された方の介護保険サービス利用料につきましては、令和2年3月31日までに、利用者が介護保険サービス事業所に申し出ることにより支払いを免除する取り扱いとしておりましたが、免除期間について、令和2年9月30日まで延長することとなりましたのでお知らせいたします。
なお、令和2年4月1日以降のサービス利用料の免除を受ける場合には、申請を行っていただき、交付された認定証を事業所に提示することで免除を受けることができます。
ご不明な点は、久慈広域連合介護保険課までお問い合わせください。
【対象者】
1 久慈広域連合の介護保険に加入されている方
2 以下のいずれかに該当する方
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止した方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
【申請に必要なもの】
・印鑑
・り災証明書
【申請場所】
久慈広域連合介護保険課 久慈市地域包括支援センター介護支援係(元気の泉内)
洋野町福祉課 野田村保健福祉課
普代村住民福祉課
【申請書様式】