新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入等が、令和3年から3割以上減少する見込であり、減少が見込まれる収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である場合や死亡した場合等には、申請により保険料の減免を受けられることがあります。
ご不明な点は、久慈広域連合介護保険課又はお住まいの市町村の介護保険担当課までお問合せください。
【関連ファイル】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入等が、令和3年から3割以上減少する見込であり、減少が見込まれる収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である場合や死亡した場合等には、申請により保険料の減免を受けられることがあります。
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