認定有効期間の半数を超える短期入所サービスについて
短期入所生活介護(療養)の利用については、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものである観点から、居宅介護サービス計画作成にあたり、利用者の心身の状況等を勘案し特に認められる場合を除き、介護認定のおおむね半数以上を超えないようにしなければなりません。(久慈広域連合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第16条1項21号)
このことから、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所生活介護(療養)を位置付ける場合について、別添のとおり取り扱うこととしました。