台風19号で被災された方の介護サービス利用料について
令和元年台風19号により被害を受けた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
令和元年台風19号で被災された方で、下記に該当される方は介護サービス事業所等での利用料の支払いが不要となります。(介護保険外サービスは対象外です)
【対象者】
1 久慈広域連合の介護保険に加入されている方
2 以下のいずれかに該当する旨を申し出た方
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
※り災証明書の提示は必要なく、介護サービス事業所等へ口頭で申告してください。
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である旨
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止した旨
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
※床下浸水は対象外となります。
※後日内容の確認をさせていただくことがあります。
介護サービス事業所等は、利用料の額も含めた全額を請求してください。
【支払いが不要な期間】
令和2年1月末まで
詳しくは下記をご覧ください。
19/11/05