交通事故等(第三者行為)による介護保険サービス利用時の届出について
第三者行為とは
交通事故等の第三者が起こした行為(第三者行為)が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は、加害者である第三者が負担すべきものとなります。
第三者の行為が原因で久慈広域連合が保険給付を行った場合、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、その保険給付額を限度として、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を保険者である久慈広域連合が取得し、久慈広域連合が負担した保険給付費を加害者に損害賠償請求(第三者行為求償)することとなります。
第三者行為の手続きについて
第三者行為求償に該当する場合、被保険者の方は久慈広域連合へ届出が必要です。
交通事故などにより要介護状態になったり、状態が悪化するなどし、第三者行為求償に該当する可能性がある場合には、まず久慈広域連合介護保険課(または市町村窓口)にご相談ください。
第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害賠償保険会社等)と久慈広域連合から求償事務を委託された岩手県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係などが確認できない場合、求償できないことがあります。
提出書類
すでに医療保険で第三者行為求償の届出をしている場合は,提出書類を省略することができる場合があります。その際には事前にご相談ください。
(1) 被害届
① 交通事故以外の場合は、こちらをダウンロードしてください。
② 交通事故の場合は、こちらをダウンロードしてください。
(2) 念書
(3) 誓約書
〇交通事故の方は以下の書類も必要です。
(1) 交通事故証明書 (サンプル)
※交通事故を証明する公的書類で、「自動車安全運転センター」で発行しています。
(2) 事故発生状況報告書
提出先
久慈広域連合介護保険課