保険料案内(介護保険料)

介護サービス費用については 「介護サービスにかかる費用」をご覧ください。

  • 久慈広域連合では、介護保険料(基準月額)を2024〜2026年度まで6,540円としています。
  • 介護保険料は、住民税の課税状況や所得の状況によって13段階に分かれます。
  • 納め方は、老齢(退職)年金の額等によって「特別徴収」と「普通徴収」に分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。

特別徴収

 年金が年額18万円以上の方→年金から【天引き】になります

保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に年6回に分けて
 天引きになります。

  65歳以上の方の保険料は、6月以降に確定します。そのため、4月、6月、8月
 は、暫定的な額での徴収(仮徴収)となります。通常は前年度の2月期と同額です。

特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6カ月後から保険料が天引きになります。

  年金から天引きになる方には、事前に「介護保険料特別徴収開始通知書」が送られますので、
 金額や天引きされる月日等をご確認ください。

こんなときは、

一時的に納付書

で納めます。

年度途中で介護保険料が増額になった(増額分を納付書で納めます)

年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった

年度途中で65歳になった

年度途中で他の市町村から転入した

介護保険料が減額になった

年金が一時差し止めになった    など

 

 

普通徴収

 年金が年額18万円未満の方→【納付書】【口座振替】で各自納めます

 ・久慈広域連合から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関で納めます。

 忙しい方、なかなか外出できない方は、口座振替が便利です

【手続き】

①介護保険料の納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)を用意します。

②取扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。

 ※口座振替の開始は、通常、申し込み日の翌月からになります。

 ※口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としできないケースがあります。

 

保険料段階区分に対する金額
区分 対象となる方 基準額に対する割合 保険料(月額) 保険料(年額)
第1段階 生活保護の受給者又は世帯全員が市町村民税非課税かつ本人が老齢福祉年金受給者及び世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の公的年金等収入と合計所得金額の合計が80 万円以下 0.455 2,970円 35,640円
軽減後
0.285
1,860円 22,320円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の公的年金等収入と合計所得金額の合計が80 万円を超え120 万円以下 0.685 4,470円 53,640円
軽減後
0.485
3,170円 38,040円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の公的年金等収入と合計所得金額の合計が120 万円超 0.69 4,510円 54,120円
軽減後
0.685
4,470円 53,640円
第4段階
本人が市町村民税非課税で、世帯に課税者があり、かつ公的年金等収入と合計所得金額の合計が80万円以下 0.90 5,880円 70,560円
第5段階 本人が市町村民税非課税で、世帯に課税者があり、かつ公的年金等収入と合計所得金額の合計80万円超 1.00 6,540円 78,480円
第6段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が120万円未満 1.20 7,840円 94,080円
第7段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が120万円以上210万円未満 1.30 8,500円 102,000円
第8段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が210万円以上320万円未満 1.50 9,810円 117,720円
第9段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が320万円以上420万円未満 1.70 11,110円 133,320円
第10段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が420万円以上520万円未満 1.90 12,420円 149,040円
第11段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が520万円以上620万円未満 2.10 13,730円 164,760円
第12段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が620万円以上720万円未満 2.30 15,040円 180,480円
第13段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が720万円以上 2.40 15,690円 188,280円