高額介護(予防)サービス費・高額総合事業サービス費について
高額介護(予防)サービス費・高額総合事業サービス費とは
要介護者等が同じ月に支払った利用者負担額が一定の上限額を超えたとき、超えた分が申請により払い戻される制度です。
自己負担の限度額(月額)
※支給対象とならない利用者負担額
・食費・居住費、日常生活費(理美容代・洗濯代等)などの介護保険給付対象外の利用者負担額
・要介護度に応じた支給限度基準額を超えた分の利用者負担額
・福祉用具購入費・住宅改修費
よくある質問
Q:払い戻しを受けるためにはどうしたらよいですか?
A:申請書の提出が必要です。対象となる方に申請書をお送りしますので、
届いたら必要事項を記入し、提出してください。
本人以外の口座にする場合は、委任状が必要です。
Q:申請期限はありますか?
A:高額介護(予防)サービス費については、サービス提供月の翌月1日から2年間、
高額総合事業サービス費については、サービス提供月の翌月1日から5年間申請
できます。
上記の期間を過ぎた場合は、時効により申請を受け付けることができませんので
ご注意ください。
Q:申請していた口座から変更したい場合はどうすればよいですか?
A:口座変更の申請が必要です。
こちらからダウンロードして、必要事項を記入し提出してください。