過誤申立について
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に誤りがあったときは、過誤申立書の提出が必要です。
過誤申立は請求の取り下げになりますので、改めて正しい請求をして下さい。
過誤申立の手続きについて
過誤申立書に必要事項を記入して、久慈広域連合に提出をしてください。
令和5年度の過誤申立書提出締切日については、こちらをご覧ください。
【過誤申立書】
よくあるご質問
Q | 過誤申立書(給付実績の取り下げ)の同月過誤と通常過誤の違いは? |
A | 同月過誤とは・・・給付実績の取り下げ(過誤)と再請求を同じ月に行うことです。 通常過誤とは・・・その月に給付実績の取り下げ(過誤)を行い、翌月以降に再請求を行うことです。 |
(例) | 4月に既に決定していた2,000単位(18,000円)の請求を取下げして 再度1,750単位(15,750円)にて請求する場合。 |
●同月過誤で処理した場合 (4月上旬に保険者に過誤申立、4月提出日までに国保連に再請求) 15,750円(請求)-18,000円(過誤申立)の差額△2,250円が 5月末の入金から差し引かれます。 |
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●通常過誤で処理した場合 (4月中旬に保険者に過誤申立、5月提出日までに国保連に再請求) 18,000円(過誤申立分)が5月末の入金から差し引かれます。 15,750円(請求)が6月末の入金となります。 |