保険制度解説
介護保険は、介護を要する状態となっても、できる限り、自宅で自立した日常生活を営めるように、真に必要な介護サービスを総合的・一体的に提供するしくみです。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となり、保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を負担することで介護保険サービスを利用できます。運営は久慈広域連合で行っています。
介護保険の被保険者
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
65歳以上の方 | 40歳から64歳の方(第2号被保険者) | |
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者(40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。) |
受給要件 |
・要介護状態 ・要支援状態 |
・要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※1)による場合に限定。 |
保険料の徴収方法 | ・久慈広域連合が徴収(原則、年金からの天引き) ・65歳になった月から徴収開始 |
・医療保険料と一体的に徴収 ・40歳になった月から徴収開始 |
※1 介護保険の対象となる病気(特定疾病)には、下記の16種類が指定されています。
・がん(末期がん) (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) ・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靱帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 ・初老期における認知症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・多系統萎縮症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
介護保険の保険証
介護保険のサービスを利用するときなどに必要となります。大切に保管しましょう。
65歳以上の方は、65歳になる月に全員に交付されます。
40歳~65歳の方は、認定を受けた方に交付されます。
介護保険被保険者証を紛失、破損された場合は再交付することができます。
様式は、 こちらから ダウンロードしてください。