介護サービスの種類

〇居宅サービス 要介護1~要介護5の方が利用できるサービス

 居宅サービスとは、自宅を中心に利用するサービスです。「施設に通う」「短期間施設に入所する」など、さまざまな種類のサービスが用意されています。これらのサービスの中から、利用者の希望に合うものを組み合わせて利用できます。

居宅介護支援
ケアマネジャーにケアプランを作成してもらうほか、安心して介護サービスを利用できるよう支援してもらいます。

訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、入浴、排せつ、食事などの身の回りのお世話をします。

訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車で、看護師、介護師が訪問して入浴介助を行います。

訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が訪問し、心身の機能維持や回復に必要な「リハビリテーション」が受けられます。

居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。

訪問看護
看護師などが訪問し、必要な治療の補助や療養上のお世話をします。

通所介護(デイサービス)
日帰りの介護施設などに通い、入浴や食事の提供をはじめ、日常生活の世話や機能訓練が受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院、診療所に通い、心身の機能維持の回復に必要な「リハビリテーション」が受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)
福祉施設などに短期間入所し、入浴や排せつ、食事などの介護をはじめ、日常生活の世話や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や病院などに短期間入所し、看護や医学管理下での介護、機能訓練、その他必要とされる医療や日常生活の世話が受けられます。

特定施設入所者施設介護
有料の老人ホームや軽費の老人ホームに入所し、食事や入浴、排せつなどの介護をはじめ、日常生活の世話や機能訓練、療養上の世話が受けられます。

〇介護予防サービス 要支援1・要支援2の方が利用できるサービス

 介護予防サービスは、状態の改善と悪化の予防を目的としたサービスです。できないことを補助するだけでなく、利用者本人のできることを増やし、いきいきとした生活を送れるよう支援します。

介護予防支援
地域包括支援センターの職員などに介護予防ケアプランを作成してもらうほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう支援してもらいます。

介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から、施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問入浴介護が受けられます。

介護予防訪問リハビリテーション
生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士が訪問し、短期集中的な「リハビリテーション」を行います。

介護予防居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

介護予防訪問看護
疾患などを抱えている人について、看護師が訪問して、介護予防を目的とした療養上のお世話をします。

介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所で、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。

介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期入所して、食事・入浴などのサービスや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事などのサービスや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。サービスは、包括型(一般型)と外部サービス利用型に区分されます。

〇地域密着型サービス 

 住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※要支援の方は利用できません。
密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。

夜間対応型訪問介護 ※要支援の方は利用できません。
夜間に定期的な訪問で介護を受けられる「定期巡回」、緊急時など、利用者の求めに応じて介護を受けられる「随時対応」のサービスなどがあります。

認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護
認知症と診断された方が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護) ※要支援1の方は利用できません。
認知症と診断された方が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

地域密着型通所介護※要支援の方は利用できません。
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

看護小規模多機能型居宅介護【複合型サービス】※要支援の方は利用できません。
利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※新規に入所できるのは原則、要介護3以上の方。
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。

地域密着型特定施設入居者生活介護※要支援の方は利用できません。
定員29人以下の小規模な有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

〇施設サービス 

 介護保険施設に入所して受けるサービスを「施設サービス」と呼びます。介護保険施設は、どのような介護が必要かによって、下記のタイプに分かれます。入所を希望するときは、施設に直接申し込みます。必要性の高い方から入所できます。

介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】※新規に入所できるのは原則、要介護3以上の方。
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が受けられます。

介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリが受けられます。

介護療養型医療施設
急性期の治療が終わり、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などが受けられます。

介護医療院 ※令和6年3月末で廃止が予定されている介護療養型医療施設の転換先と位置付けられています。
主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

〇介護予防・生活支援サービス事業  要支援1・要支援2・事業対象者の方が利用できるサービス

 地域の実情に応じた「介護予防」と「生活支援」を目的としたサービスなどがあります。市町村によって提供されるサービスは異なります。詳しくはお住まいの市町村にご相談ください。

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターの職員に相談し、サービスの種類や回数を決め、ケアプランを作成します。

訪問型サービス
掃除、洗濯などの日常生活上の訪問型サービス。地域住民が主体となったボランティアによるゴミ出しなどの支援から、介護事業者による、以前の介護予防訪問介護に相当するサービスまで多様なサービスが想定されています。

通所型サービス
機能訓練や集いの場など通所型のサービス。地域住民が主体となった体操や運動等のサービスから、介護事業者による、以前の介護予防通所介護に相当するサービスまで多様なサービスが想定されています。

※介護予防・生活支援サービス事業を利用していた方で、要介護1~5となったあとも本人が利用を希望し、市町村が必要と判断した方も利用できるようになりました。(令和3年4月から)