自宅での介護を支援する介護サービス

みんなの介護保険

自宅での介護を支援する介護サービス

福祉用具・住宅改修

福祉用具の貸与や福祉用具の購入、住宅改修など制度を活用して、家庭での介護をより安全で暮らしやすいものにしましょう。


福祉用具の貸与

あの福祉用具をレンタルで!

福祉用具購入費の支給

ご自宅での福祉用具のご購入をサポート。

住宅改修費の支給

ご自宅をもっと安全に、やさしく、住みやすく。

日常生活の自立を助けるため、また要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。

福祉用具の種目
要介護2〜5の方 要介護1の方 要介護1・2の方
手すり
手すり
スロープ
スロープ
(工事を伴わないもの)
歩行器
歩行器
歩行補助つえ
歩行補助つえ
車イスとその付属品
車イスとその付属品
特殊ベッドとその付属品
特殊寝台とその付属品
じょく瘡(床ずれ)予防用具
じょく瘡(床ずれ)予防用具

体位変換器

体位変換器

認知症性老人徘徊感知機器
認知症性老人徘徊感知機器
移動用リフト(吊り具除く)
移動用リフト
(吊り具除く)

利用手順

福祉用具の貸与の利用手順の図

(1)利用者(要介護者・要支援者)と委託介護支援事業者でケアプランを作成します。
(2)指定福祉用具貸与事業者から利用者(要介護者・要支援者)へ貸与されます。
(3)利用者(要介護者・要支援者)は、指定福祉用具貸与事業者へ貸与に要する1割、2割又は3割相当額を支払います。
(4)指定福祉用具貸与事業者は、国民健康保険団体連合会へ貸与に要する9割、8割又は7割相当額を請求します。
(5)国民健康保険団体連合会は、久慈広域連合へ9割、8割又は7割相当額を請求します。
(6)久慈広域連合は、国民健康保険団体連合会へ9割、8割又は7割相当額を支払います。
(7)国民健康保険団体連合会は、指定福祉用具貸与事業者へ9割、8割又は7割相当額を支払います。

特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費の支給

  • 入浴や排せつ等に使用する福祉用具を購入した場合に、10万円を上限として費用を支給します。
  • 介護予防に資する、入浴や排せつ等に使用する福祉用具を購入した場合に、10万円を上限として費用を支給します。

福祉用具の種目

腰掛便座
腰掛け便座
特殊尿器
特殊尿器の交換部品
入浴補助用具
入浴補助用具
簡易浴槽
簡易浴槽

移動用リフトの吊り具

※指定事業者で購入したもののみが支給対象となります。

利用手順

居宅介護福祉用具購入の利用手順の図

(1)利用者(要介護者・要支援者)は、福祉用具販売事業者から購入します。(福祉用具販売事業者から領収証発行)

(2)利用者(要介護者・要支援者)は、福祉用具販売事業者へ購入費を支払います。

(3)利用者(要介護者・要支援者)は、久慈広域連合へ購入に要した9割、8割又は7割相当額を請求します。【提出書類/福祉用具購入費支給申請書、領収証、カタログ等】

(4)久慈広域連合は、利用者(要介護者・要支援者)へ9割、8割又は7割相当額を支払います。

住宅改修費の支給・介護予防住宅改修費の支給

  • 手すりの取り付けや、段差の解消などの住宅改修工事をした場合に、20万円を上限として費用を支給します。
  • 介護予防に資する住宅改修工事をした場合に、20万円を上限として費用を支給します。

  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 引き戸等への扉の取替え
手すり、引き戸のイラスト

※いずれも事前申請が必要となります。

利用手順

(1)利用者(要介護者・要支援者)は、ケアマネージャーや市町村の窓口等へ住宅改修の事前相談をします。

(2)利用者は、住宅改修業者へ見積を依頼します。

(3)住宅改修業者から利用者へ見積書が提出されます。

(4)着工前に申請書等を提出し、内容審査を受けます。
 【提出書類】
 ①住宅改修費支給申請書
 ②住宅改修が必要な理由書
 ③工事費見積書(改修箇所、内容ごとの明細があること。手すり取付け一式等は不可)
 ④住宅改修の予定の状態が確認できるもの(家屋全体の図面、改修箇所の写真(日付入))
 ⑤住宅所有者の承諾書(利用者と住宅所有者が異なる場合)

(5)内容を審査し、適正と認められると着工承認書が交付されます。なお、着工承認書が交付された後、工事費や工事内容の変更がある場合は、変更申請書を提出してください。

(6)利用者は、住宅改修業者へ工事を依頼します。

(7)住宅改修が完了したら、利用者は住宅改修業者へ改修費を全額支払います。

(8)住宅改修業者より、領収証・工事完了写真等が発行されます。(領収証の宛名が利用者宛になっているか確認をしてください)

(9)利用者は、住宅改修の工事完了が分かる書類を久慈広域連合へ提出します。
 【提出書類】
 ①領収証
 ②工事費内訳書(請求書など)
 ③改修箇所の改修後の写真(日付入)

(10)久慈広域連合は、住宅改修費の支給を必要と認めた場合、利用者へ給付率に応じた金額を支払います。(例:負担割合1割の方が10万円を申請し、全額対象経費と認められた場合、9万円の支給となります)