自宅での介護を支援する介護サービス
福祉用具の貸与や福祉用具の購入、住宅改修など制度を活用して、家庭での介護をより安全で暮らしやすいものにしましょう。
日常生活の自立を助けるため、また要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。
手すり |
スロープ (工事を伴わないもの) |
歩行器 |
歩行補助つえ |
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車イスとその付属品 |
特殊寝台とその付属品 |
じょく瘡(床ずれ)予防用具 |
体位変換器 |
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認知症性老人徘徊感知機器 |
移動用リフト (吊り具除く) |
- 入浴や排せつ等に使用する福祉用具を購入した場合に、10万円を上限として費用を支給します。
- 介護予防に資する、入浴や排せつ等に使用する福祉用具を購入した場合に、10万円を上限として費用を支給します。
腰掛け便座 |
特殊尿器の交換部品 |
入浴補助用具 |
簡易浴槽 |
移動用リフトの吊り具 |
※指定事業者で購入したもののみが支給対象となります。
(1)利用者(要介護者・要支援者)は、福祉用具販売事業者から購入します。(福祉用具販売事業者から領収証発行)
(2)利用者(要介護者・要支援者)は、福祉用具販売事業者へ購入費を支払います。
(3)利用者(要介護者・要支援者)は、久慈広域連合へ購入に要した9割、8割又は7割相当額を請求します。【提出書類/福祉用具購入費支給申請書、領収証、カタログ等】
(4)久慈広域連合は、利用者(要介護者・要支援者)へ9割、8割又は7割相当額を支払います。
- 手すりの取り付けや、段差の解消などの住宅改修工事をした場合に、20万円を上限として費用を支給します。
- 介護予防に資する住宅改修工事をした場合に、20万円を上限として費用を支給します。
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※いずれも事前申請が必要となります。
(1)利用者(要介護者・要支援者)は、ケアマネージャーや市町村の窓口等へ住宅改修の事前相談をします。
(2)利用者は、住宅改修業者へ見積を依頼します。
(3)住宅改修業者から利用者へ見積書が提出されます。
(4)着工前に申請書等を提出し、内容審査を受けます。
【提出書類】
①住宅改修費支給申請書
②住宅改修が必要な理由書
③工事費見積書(改修箇所、内容ごとの明細があること。手すり取付け一式等は不可)
④住宅改修の予定の状態が確認できるもの(家屋全体の図面、改修箇所の写真(日付入))
⑤住宅所有者の承諾書(利用者と住宅所有者が異なる場合)
(5)内容を審査し、適正と認められると着工承認書が交付されます。なお、着工承認書が交付された後、工事費や工事内容の変更がある場合は、変更申請書を提出してください。
(6)利用者は、住宅改修業者へ工事を依頼します。
(7)住宅改修が完了したら、利用者は住宅改修業者へ改修費を全額支払います。
(8)住宅改修業者より、領収証・工事完了写真等が発行されます。(領収証の宛名が利用者宛になっているか確認をしてください)
(9)利用者は、住宅改修の工事完了が分かる書類を久慈広域連合へ提出します。
【提出書類】
①領収証
②工事費内訳書(請求書など)
③改修箇所の改修後の写真(日付入)
(10)久慈広域連合は、住宅改修費の支給を必要と認めた場合、利用者へ給付率に応じた金額を支払います。(例:負担割合1割の方が10万円を申請し、全額対象経費と認められた場合、9万円の支給となります)