特定事業所集中減算に係る届出について

当広域連合が指定する居宅介護支援事業所であって、対象サービスについて最も紹介件数の多い法人の占める割合が80%を超える場合、当広域連合に対し届出が必要となっております。
届出に関しては、別添を参照いただき令和2年3月13日(金)までに「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算チェックシート兼届出書」を提出願います。

20/02/17

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