違反対象物の公表制度
「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、建物の重大な消防法令違反をホームページで公表するものです。
(久慈広域連合火災予防条例第52条の2)
(参考:総務省消防庁ホームページ(外部サイトへリンク))
公表の対象となる建物
劇場、映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、不特定多数の者が利用する建物が該当します。
(久慈広域連合火災予防規則第28条第1項)
公表の対象となる違反の内容
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、これらの消防用設備等が設置されていないものです。
(久慈広域連合火災予防規則第28条第2項)
違反対象物の公表
現在、公表の対象となる建物はありません。