違反対象物の公表制度

「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、建物の重大な消防法令違反をホームページで公表するものです。
 (久慈広域連合火災予防条例第52条の2)
 (参考:総務省消防庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 

公表の対象となる建物

劇場、映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、不特定多数の者が利用する建物が該当します。
 (久慈広域連合火災予防規則第28条第1項)

公表の対象となる違反の内容

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、これらの消防用設備等が設置されていないものです。

 (久慈広域連合火災予防規則第28条第2項)

違反対象物の公表

現在、公表の対象となる建物はありません。